CHARGE SPOT貸与サービスに関する利用規約

株式会社INFORICH(以下「弊社」という。)は、弊社が提供するCHARGE SPOT貸与サービス(以下「本件サービス」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)を、以下のとおり定める。

第1章 総則

第1.1条(本件サービス)
本件サービスは、弊社が別途実施するバッテリー・シェアリング・サービス(以下「BSS」という。)に関連して、BSSに用いられるバッテリー(以下「本件バッテリー」という。)の保管、BSSユーザーへの貸出し、返却、充電等(以下「保管等」と総称する。)が行われる場所として、申込者(以下「申込者」という。)の管理する場所にCHARGE SPOT(以下「本件スポット」という。)を設置することを目的として、弊社が申込者に対して本件スポットを無償で貸与するものである。

第1.2条 (本規約及び本規約の変更)
1. 本規約は、弊社と申込者との間の本件スポットの貸与に関する契約(以下「本契約」という。)の内容となるものである。
2. 弊社は、本規約を変更することができる。この場合、弊社は、弊社のウェブサイト上で、本件サービスを紹介するウェブページにて変更適用日及び変更後の内容を公表の上、申込者に対して変更適用日及び変更後の内容を申込者が弊社に事前に届け出たメールアドレスに対して電子メールを送付する方法にて通知し、変更適用日後も申込者が本契約を継続した場合には、申込者は本規約の変更に合意したものとみなされ、本規約の変更後の内容が本契約の内容となるものとする。

第2章 本契約の成立及び本件サービスの開始

第2.1条(本契約の申込み及び成立)
1. 申込者は、必要事項を記入済みの弊社所定の利用申込書(以下「申込書」という。)の弊社への提出その他弊社が別途定める手続に従って本契約の申込みを行う。
2. 本契約は、弊社所定の方式に従って弊社が本契約の申込みを承諾したときに成立する。
3. 弊社は、申込者の管理する場所に本件スポットを設置することにBSS又は本件サービスの業務遂行上支障があると判断したとき、その他申込者に本件スポットを貸与することが適切でないと判断したときは、申し込みを承諾しないこと、又は一度行った承諾を撤回することがある。

第2.2条(引渡し・本件サービス提供開始)
1. 弊社は、本契約成立後、弊社と申込者が別途合意した場所に弊社所定の方法で本件スポットを配送することにより、本件スポットの引渡しを行う。なお、当該引渡しに要する費用(運送費用を含み、これに限られない。)、故障交換依頼に伴う際は、申込者の責による場合を除き弊社が負担し、本契約終了の際の返送費は申込者の負担とする。
2. 前項の引渡しに要する費用が申込者の故意又は重過失により増加したとき(申込者の都合により再度、納入する場合を含み、これに限られない。)は、申込者が負担する。
3. 申込者は、本件スポットを受領し次第直ちに、それを検品しなければならず、本件スポットに瑕疵があったときは、直ちにその旨を弊社に申し出るものとし、弊社は、本件スポットの修理又は交換に応じる。
4. 申込者は、前項の検品を実施後、瑕疵が発見されなかった場合、本件バッテリーの保管等に供するため、申込者の費用と負担により速やかに、申込書記載の設置場所に本件スポットを設置し、その使用及び管理を開始しなければならない。

第3章 本件スポットの使用・管理

第3.1条(本件スポットの使用・管理)
1. 申込者は、本件スポットを、弊社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従って、適切な転倒及び漏電の防止措置を講じたうえで設置する等、善良な管理者の注意をもって使用及び管理する。
2. 申込者は、本契約締結中、申込書による記載その他弊社及び申込者が別途合意した条件(設置場所、設置方法、レイアウト等を含むがこれに限らない)において本件スポットの使用及び管理を行わなければならない。
3. 申込者は、本件スポットの使用及び管理が困難となる場合、弊社に対し、14日前までに、弊社が別途指示する方法にて、通知する。
4. 前項にかかわらず、やむを得ない事情により本件スポットの使用及び管理が中断された場合その他BSSの保管等ができなくなった場合、申込者は直ちに弊社に対し、別途指示する方法にて通知する。
5. 本件スポットの使用及び管理の瑕疵に関連して第三者に発生した損害については、それが弊社の故意又は重過失により生じたものでない限り、申込者の責任と負担において解決する。
6. 弊社が、申込者に代わって、前項の賠償を行ったときは、弊社は、申込者に対して求償をすることができる。
7. 本件スポットの使用及び管理の瑕疵に関連して第三者が起こした本件スポットの故障については、第三者の修理費を請求すべく弊社と申込者が協力の上、解決する。

第3.2条(ディスプレイの宣伝広告利用)
1. 弊社及び申込者は、本件スポットに搭載されているディスプレイ(以下「本件ディスプレイ」という。)を、本契約に定める方法及び弊社と申込者が別途合意した方法に基づいて、宣伝広告の利用に供することができる。
2. 本件ディスプレイの宣伝広告利用は、弊社と申込者が別途合意した場合を除き、360秒間の映像(以下「本件宣伝広告映像」という。)を繰り返し本件ディスプレイに再生し続ける方法によるものとし、本件宣伝広告映像の内容は、その冒頭から240秒間については弊社が、240秒経過後から120秒間については申込者が、各月毎に、それぞれ指定できる。弊社が扱う240秒間について、申込者の競合サービスまたは商品(以下「競合品」という。)の広告が放映されない様に、申込者は事前に弊社に競合品を弊社が指定する方法により通知し、申込者と弊社で競合品が申込者のサービスまたは商品と競合することを確認した場合、当該確認後合理的な期間を経過した以降において、弊社は競合品の広告を放映しないものとする。
3. 申込者が前項に基づいて指定する映像は、弊社が別途定める基準、形式及び内容等の条件を満たしたものでなければならない。
4. 申込者は、翌月の1日から再生するものとして指定する映像を、当月の15日(当該日が弊社の営業日
でない場合は、直前の営業日)までに、弊社が別途指定する方法で弊社に閲覧をさせ、その内容について弊社の承諾を得なければならない。
5. 申込者は、各月の1日以外の日において、その指定に基づいて再生する映像の変更を希望する場合、映像の変更を行う日の15日前(当該日が弊社の営業日でない場合は、直前の営業日)までに、弊社が別途指定する方法で弊社に当該映像を閲覧させ、その内容(反社会な内容でないか、弊社に不利益を及ぼさないか)について弊社の承諾を得なければならない。但し、申込者が映像の変更を行うことができるのは、弊社と申込者が別途合意する場合を除き、毎月1回までとする。
6. 申込者は、弊社の事前の書面による承諾なくして、第1項に基づく申込者の権利を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
7. 弊社は、以下のいずれかに該当するときは、申込者に事前に通知することなく、本件宣伝広告映像(申込者又は第三者が指定した映像を含むがこれに限られない。)の全部又は一部の変更又は再生の停止又は中断を行うことができる。
(1) 本件宣伝広告映像の内容が弊社又は第三者の著作権、特許権、商標権、その他法律上保護された権利を侵害し、またはそのおそれがあると判断したとき
(2) 申込者が本契約の内容に違反したとき
(3) 本件宣伝広告映像の内容が本件サービスの運営上不適切な内容を含むとき
(4) その他、弊社が映像の変更又は再生の停止又は中断を必要と判断したとき
8. 前項に基づく本件宣伝広告映像の変更又は再生の停止又は中断が行われた場合であっても、申込者は、本件スポットの使用及び管理を継続しなければならない。
9. 第7項に基づく本件宣伝広告映像の変更又は再生の停止又は中断により申込者に生じた損害について、弊社は一切の責任を負わない。

第3.3条(知的財産権)
1. 本契約の期間中、弊社は、申込者に対し、弊社がBSS又は本件サービスに関連して保有している商標を、申込者がBSS又は本件サービスに関連する表示を行う範囲で利用し、又は公衆に提示する権利を非独占的に付与する。
2. 申込者は前項の権利について、弊社による事前の書面による同意を得た場合を除き、第三者へ譲渡又は再許諾を行ってはならない。
3. 申込者は弊社による事前の書面による許諾を得た場合を除き、弊社の商標を改変してはならない。
4. 申込者は、弊社の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むがこれらに限らない。)をしてはならない。
5. 申込者は、弊社の著作権、特許権、商標権もしくはその他の財産権に関する通知又は説明を除去し、変更し、又は不明瞭にしてはならない。

第3.4条(費用負担)
申込者は、弊社と申込者が別途合意した場合を除き、本件スポットの通常の使用及び管理に必要な電源、電力、通信環境及び消耗品(追加の販促物/掃除用の布)代等の一切の費用を負担する。

第3.5条(本件スポットの破損・紛失等)
1. 申込者は、本件スポットの故障、破損、紛失、盗難その他本件スポットの通常の使用を妨げる事由が生じ
た場合、弊社所定の方法により、その旨を直ちに弊社に通知する。
2. 申込者は、本件スポットの故障、破損等が生じた場合であっても、弊社所定の方法により弊社の事前の承諾を得ることなく、本件スポットを修理してはならない。
3. 本件スポットの故障、破損等が生じた場合、弊社は、第1項の通知を条件として、本件スポットの修理、又は、本件スポットの返還と引換えに代替品の交付を行う。
4. 前項の規定にかかわらず、申込者の重過失により第1項の事由が生じた場合、申込者は、弊社に対し、当該事由により弊社に生じた損害(修理費用、代替品の調達費用、本件スポットの返還及び代替品の交付に要する費用等を含むがこれに限られない。第4.4条第2項についても同様とする。)を賠償する。申込者の故意により第1項の事由が生じた場合、弊社は、本件スポットの修理又は代替品の交付を拒絶するとともに本契約を直ちに解除することができる。

第3.6条(弊社従業員の立ち入り)
1. 申込者は、本件スポットの修理作業その他弊社にBSS又は本件サービスの事業運営上の必要がある場合、弊社の従業員が、本件スポットが設置されている場所(以下「本件スポット設置場所」という。)に立ち入ることを許可する。
2. 前項の規定にかかわらず、弊社は、弊社の従業員がBSSに伴う本件バッテリーの交換又は運搬作業を目的として、弊社と申込者が別途事前に合意する日時及び方法において、申込者の毎回の承諾なく、本件スポット設置場所に立ち入らせることができるものとし、申込者はこれを許可する。

第3.7条 (本件スポットの貸与の停止等)
1. 弊社は、以下のいずれかに該当するときは、申込者に事前に通知することなく、本件スポットの貸与を停止又は中断することができる。
(1) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力によりBSS又は本件サービスが運営できなくなったとき
(2) 営業上、セキュリティ上、または技術上等やむを得ないと弊社が判断する事由が生じたとき
(3) 本契約の申込みに係る申込書その他の書類の偽造若しくは当該書類に虚偽の記載等があり、又はそのおそれのあるとき
(4) 本件スポットの設置後1週間以内に当該本件スポットの通電を行わないとき
(5) 本件スポットの設置後1か月以上、当該本件スポットからのBSS利用者がいないとき
(6) 稼働率が低く改善の可能性が低いと弊社が判断したとき
(7) 本件スポットの設置先として相応しくないと弊社が判断したとき
(8) その他、弊社が停止又は中断を必要と判断した場合
2. 弊社が、申込者に対し、前項に基づく措置として貸与している本件スポットの返還を求めたときは、申込者は、弊社に対し、直ちに本件スポットの返還に応じる。返還に要する費用は、申込者の負担とする。
3. 弊社は、前項に基づき弊社が行った措置により申込者に生じた損害について一切の責任を負わない。

第4章 本契約の終了

第4.1条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の成立した日から1年間とする。ただし、期間満了3ヶ月前までに、弊社又は
申込者から書面による本契約を更新しない旨の申し出又は契約条件の変更の申し出がない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。

第4.2条(契約解除)
弊社及び申込者は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何らの催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本項により本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わず相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず当該期間内に違反が是正されないとき
(2) 自らが振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3) 自らの財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき
(4) 公租公課等の滞納処分を受けたとき
(5) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て若しくはこれらに類する法的整理手続の申立てがあったとき
(6) 解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき(合併による場合を除く。)又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(7) 営業登録等の取消し又は営業停止の処分を受けたとき
(8) 第5.8条(反社会的勢力の排除)第4項に違反したとき
(9) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

第4.3条(本契約の解約)

第3.5条(本件スポットの破損・紛失等)第4項及び前条の場合のほか、弊社及び申込者は、本契約を終了しようとする日の3ヶ月前までに契約終了の意思表示を書面で相手方に通知することにより、本契約を終了させることができる。

第4.4条(本件スポットの返却)
1. 申込者は、理由の如何を問わず、本契約が終了したとき、弊社と協議の上定める返却日までに、弊社所定の方法(故障/破損しないよう梱包した状態での運送)により、本件スポットの返却をする。なお、当該返却に要する費用は申込者の負担とする。
2. 前項の返却に際して、申込者の故意又は重過失により本件スポットが故障、破損等していたときは、申込者は、弊社に対し、当該事由により弊社に生じた損害を賠償する。
3. 申込者は、本契約が終了してから4週間以内に本件スポットの返却が完了しないとき、弊社に対し、それにより弊社に生じた損害(当該本件スポットが使用できなかったことによる逸失利益を含むがこれに限られない。)を賠償する。但し、弊社のみの責めに帰すべき事由に起因して、当該期間内の返却が完了しない場合は、弊社と申込者協議の上、その後の取扱いを定める。

第5章 一般条項

第5.1条(競合サービスの取扱い)
申込者は、本契約期間中、弊社の事前の書面による承諾なく、BSS又は本件サービスと類似、競合又は抵触するおそれのある事業に係る業務(電気機器用の充電器の設置又は貸出し及び電気機器用の充電器の設置又は貸出しサービス及びこれに類するサービスの紹介又は仲介業務をいう。なお、代理店が運営する事業の顧客に対して、代理店が管理する配電コンセントの使用を無料で許可する行為はこれに含まれない。)を提供し又はこれに関与してはならない。ただし、申込者が本契約の申込み以前に提供しているサービスを除く。

第5.2条(免責)
BSS、本件サービス、又は本契約に関連して申込者に発生した損害については、請求原因の如何を問わず(債務不履行、瑕疵担保、不法行為を含むがこれらに限られない。)、それが弊社の故意又は重過失により生じたものでない限り、弊社は一切の責任を負わない。

第5.3条(損害賠償)
前条にかかわらず、弊社及び申込者は、第3.5条第4項及び第4.2条(契約解除)に基づき相手方の責めに帰すべき事由により本契約を解除した場合又は相手方が本契約に違反したときは、相手方に対し損害の賠償を請求することができる。

第5.4条(秘密保持)
弊社及び申込者は、本契約を通じて知りえた相手方の技術上、営業上、経営上の秘密情報(弊社の事業方針、代理店政策、及び本件スポットに関する技術情報その他の情報を含み、これらに限られない。)を、第三者に漏洩してはならず、また事前の相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報(但し、個人情報を除く。)は秘密情報に含まれない。
(1) 開示を受けたときに既に公知の情報
(2) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保有していた情報
(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から何ら秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
(5) 情報開示者の秘密情報を使用することなく、情報受領者が独自に取得又は開発した情報
(6) 法令により開示することが義務付けられた情報

第5.5条(譲渡禁止)
弊社及び申込者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。

第5.6条(協議解決)
弊社及び申込者は、本契約の各条項を誠実に履行し、本契約に規定のない事項又は本契約の各条項の解釈若しくは履行に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき協議を行い、その解決を図る。

第5.7条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法により解釈され、本件サービス又は本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第5.8条(反社会的勢力の排除)
1. 弊社及び申込者は、自己が反社会的勢力(「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体をいう。以下、同様とする。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。
2. 弊社及び申込者は、相手方が本契約に関連して締結した契約の当事者又はその代理人若しくはその締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、当該相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3. 弊社及び申込者は、相手方の役員とその関係者(その配偶者、二親等内の血族及びこれらの者により議決権の過半数が所有されている会社、その関係会社とそれらの役員を指す)、従業員その他の構成員、株主(持株会を含む)、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること、又は他の当事者が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合、当該相手方に対し、その解消を求めることができる。
4. 弊社及び申込者は、相手方における第1項の保証が真実でなかった場合、又は相手方に対し第2項若しくは第3項の措置を求めたにもかかわらず、相手方が措置を講じない若しくはその関係を解消しない場合には、当該相手方に対する事前の通知催告なく、直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
5. 弊社及び申込者は、前項に基づき本契約を解除したことにより相手方に何らかの損害が生じたとしても、かかる損害については免責されるとともに、当該解除により生じた損害については、相手方に対し賠償を請求することができる。

附則
1. この規約は、2018年4月1日から施行する。
2. 2020年1月6日より、本改訂版を施行する。
3. 2021年4月1日より、本改訂版を施行する